
日本法人の役員が海外出向
Yoshio YamaguchiShare
日本親会社の役員が役員の資格を有したまま海外子会社に出向する場合、その個人所得税の取扱いは、従業員の場合とは異なります。役員の場合、日本と海外とで二重に所得税を課税され、外国税額控除によって救済されない場合があります。
国内税法の取扱い
従業員の場合ですが、1年以上の出向を前提とする場合、当該従業員は非居住者になります。非居住者が国外での勤務によって得た所得は国外源泉所得であり、日本では課税されません。勤務地国でのみ課税されるため、二重課税の問題は生じません。
これに対して、日本法人の役員の資格を有したまま海外子会社に出向して非居住者となる場合、国外での勤務による給与は国内源泉所得として扱われます(所得税法161条1項12号イ括弧書)。日本の会社が非居住者に対して国内源泉所得となる給与を支給するときには、会社は20.42%で源泉徴収をする義務があります(所得税法212条1項)。
当該日本法人が支払う報酬に対して勤務地国でも課税される場合には、二重課税となります。
租税条約の定め
通常日本が締結している租税条約においては、役員報酬はその報酬を支給する法人の所在地国において課税できるとしており、また、勤務地国での課税を否定していません。そのため、日本税法の取扱いは、租税条約によって変化はありません。
外国税額控除
二重課税を排除するために外国税額控除をとることができるのかが問題となります。原則として、居住者とされる国の確定申告において、外国税額控除の手続きを行います。
当該役員は、日本非居住者であるため、日本にて外国税額控除の手続きをとることはできません。出向先の居住地国にて外国税額控除をとれるのかどうか、それはその国の税法及び租税条約次第ということになります。
シンガポールの場合
シンガポールでは日本法人から支払われる役員報酬については、所得税の課税の対象外であり、シンガポールでは課税されないとのことですが、実務に際してはシンガポール税制の専門家にご確認ください。シンガポールでの課税がない場合には、二重課税は生じないことになります。
米国の場合
米国の場合は、その居住者又は米国市民は全世界所得を米国にて申告することになっています。よって、日本法人が支払った報酬も、米国にて課税の対象となります。
但し、日米租税条約23条2項にて、米国居住者は、その支払った日本国の租税を米国の租税から控除することができる、と規定されています。よって、当該役員は米国の確定申告にて、日本で源泉徴収された税額を控除することができると考えられます。
その他の関連論点
以上は、日本親会社の役員が役員資格を有したまま海外子会社に出向する場合で、日本非居住者となる場合です。日本居住者のままである場合には、日本での外税控除の可否が問題となります。
似たような状況として、海外子会社等の役員がその役員資格を有したまま、日本法人の役員となり、日本居住者となる場合には下記をご参照ください。
国税庁>質疑応答事例>韓国の法人から支払を受ける役員報酬に係る外国税額控除の計算