外国人が日本に入国した年度の日本の税務

外国人が日本に入国した年度の日本の税務

Yoshio Yamaguchi

今回は、海外親会社等の外国人が、日本子会社に出向で赴任する場合、赴任初年度の税務上の取扱いについて解説をいたします。赴任前の非居住者であった期間及び、赴任後の居住者になってからの期間の両方の場合を検討し、確定申告の作成方法も見ていくこととします。

(赴任前)非居住者であった期間に支給された給与所得

日本へ赴任する前は、当該外国人は日本の所得税法上は非居住者です。非居住者は、日本国内源泉所得については日本にて課税され、国外源泉所得については日本では課税されません。

赴任前の非居住者であった期間に、出張で来日して勤務をした場合、その日本勤務期間に対応する給与所得部分は国内源泉所得であり、日本で所得税の課税対象となります(所得税161条1項12号イ)。

日本勤務期間に対応する部分は、海外親会社が支給した給与収入を、滞在日数で按分計算する方法で算定します。

但し、出張期間が183日以内の場合には、租税条約の短期滞在者免税によって日本での所得税は免税になるのです。183日を超える場合には短期滞在者免税の適用がなく、日本での確定申告が必要となります。

所得税の税額は、給与収入×20.43%で計算します。

 (赴任後)居住者となってから支給された給与所得

日本に赴任してきた外国人は、1年以上の予定で日本に居住することを仮定すると、入国の日の翌日から日本の居住者(非永住者)というステイタスになります(所得税法2条1項3号)。

非永住者とは、日本の居住者ではありますが、日本の国籍を有しておらず、且つ、過去10年以内において国内に住所等を有していた期間の合計が5年以下である個人のことです(所得税法2条1項4号)。 

 非永住者が日本赴任後に課税される所得の範囲は下記です。

・国外源泉所得以外の所得(≒日本国内源泉の所得)
・国外源泉所得で、日本にて支払いがある、又は日本に送金された部分。

非永住者が日本で課税される範囲については、「非永住者の課税される範囲 送金課税」の記事をご参照ください。


当該外国人が日本法人から支給される給与

この非永住者が日本赴任後に得る給与所得は国内源泉所得であり、日本法人は毎月の給与から所得税を源泉徴収をする必要があります。基本的には年末調整の対象となるので、確定申告は必要ありません。

給与収入金額が2000万円をこえる場合や、給与所得以外の所得(不動産所得など)が20万円超の場合(*)、非居住者期間に国内勤務による給与所得がある場合でそれを海外親会社等が支給した場合には、確定申告が必要になると考えます(同法121条)。

(*)不動産所得等には、非居住者期間に発生した国内不動産に係る不動産所得を含むと考えられます(「海外勤務者の税務と社会保険・給与Q&A」藤井恵)。

当該外国人が海外親会社等から支給される給与

当該外国人は、日本赴任後も本国の親会社から給与の支給が続く場合があります。海外で支給される給与ですが、その源泉は日本国内での勤務にあることから、ここでの給与所得は国内源泉所得となり、日本での課税対象になります。

国外払であることから源泉徴収はされません。日本子会社が支給するものではないので、年末調整の対象にはなりません。当該外国人は自ら確定申告によって納税をすることになります。

確定申告の方法

確定申告が必要になる場合

・日本赴任後の居住者期間の国内源泉所得(日本法人及び海外親会社から支給される給与所得)
・国外源泉所得のうち日本で支払われた、又は日本に送金された部分非居住者期間の国内源泉所得の両方

を申告することになります。

居住者である期間内に生じた総合課税に係る所得(*1)と非居住者期間の総合課税に係る所得(*2)を合計して、これに累進税率を乗じて税額を計算する仕組みです。これに非居住者期間の分離課税の税額(*3)を加算して税額を算定します。(同法102条、同法施行令258条1項)。

(*1)居住者である期間に生じた給与所得、不動産所得、等

(*2)非居住者期間に生じた国内不動産に係る不動産所得、等

(*3)非居住者期間に生じた給与所得は他の所得と分離して、20.42%の税率を乗じて税額を算定します。

実務的には、居住者期間の税額と非居住者期間の分離課税の税額を合計するような申告書の様式がないため、居住者期間の申告書と非居住者期間の分離課税の申告書(172条の申告書等)を別々に提出することになります(飯塚信吾「月間国際税務」2020年2月号)。

まとめ

外国人が日本に赴任した年度の税務処理については、「海外赴任従業員が帰国した年度、帰国日前後の課税関係」で紹介しているのと基本的には同じ課税関係です。

海外赴任者が日本に帰国した後は居住者(永住者)ステイタスになるのに対して、外国人の場合には居住者(非永住者)ステイタスになる点は注意が必要です。

日本法人が、非永住者である外国人に支給する給与については、他の日本人従業員の場合と同じ税務処理です。つまり、源泉徴収をし、年末調整をし、場合によっては確定申告をします。

日本赴任後に海外親会社が当該外国人に支給する給与については、国内源泉所得であるため、送金の有無に関係なく日本で確定申告をする必要があります。

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