経営管理ビザ

経営管理ビザ

Yoshio Yamaguchi

外国人が日本で事業を行うためには、原則として経営管理ビザを取得する必要があります。本記事では、経営管理ビザの概要、取得のための要件、取得のプロセス、必要書類等について解説いたします。

経営管理ビザとは

経営管理ビザとは、下記の活動に従事する場合に必要となる在留資格です(入国・在留審査要領、以下、審査要領)。

  1. 日本において事業の経営を開始してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動

  2. 日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動

  3. 法人を含む日本において事業の経営を行っている者に代わってその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動。

事業の経営を行う活動には、事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査等の業務に従事する代表取締役、取締役等としての活動が該当します。事業の管理に従事する活動には、事業の管理業務に従事する部長、工場長、支店長等の管理者としての活動が該当します。

会社経営ができるビザ

なお、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の外国人であれば、経営管理ビザを取得しなくても会社経営は可能です。

会社経営ができるビザ

会社経営ができないビザ

日本人の配偶者等

短期滞在

永住者

留学

永住者の配偶者等

家族滞在

定住者

技術・人文知識・国際業務

経営・管理

技能 など

短期滞在ビザでできる活動は、商談、契約、会議、業務連絡、宣伝、アフターサービス等のみです。短期滞在ビザで日本国内での起業準備をし、会社設立まではできます。しかし、役員報酬をもらって、日本国内で経営者として活動するには経営管理ビザが必要です。

在留期間

在留期間は5年、3年、1年、4ヶ月、3ヶ月です。

ビザの在留期間は、会社や事業の規模や安定性などによって、入国管理局が総合的な審査を行った上で決まります。新規で会社を設立して事業を開始する場合は、「1年」になるケースが多いようです

6か月経営管理ビザの意義

後述するように、経営管理ビザの要件には、事業所要件と事業規模要件があるため、日本国内に協力者がいない場合には、その要件を満たすことは困難です。協力者とは、資本金の払込口座として自己の銀行口座を提供してくれたり、自己の名義で事業所の賃貸借契約を締結してくれる人です。日本に協力者がいなくても経営管理ビザの取得が可能となるように、6か月経営管理ビザの制度があります。

要件

5-1. 新たに会社設立をする場合

(1):事業所要件 且つ

(2):事業規模要件

5-2. 既存の事業経営・管理に従事しようとする場合

(1)(2)に加えて

(3):実務経験要件

5-1. 新たに会社設立する場合

(1):事業所要件

事業を営むための事業所が日本に存在する必要があります。営業を開始できる状態であることを証明するために、机、PC、事務機器などを用意します。事業所の図面や写真が必要です。賃貸借契約については最終的には法人の名義とする必要があります。

経営管理ビザの取得前、長期滞在資格がない状態で、どのようにして事業所を確保するのかが問題となります。対応方法としては下記が一般的であると思われます。

i 外国人経営者自ら、短期滞在ビザで数回来日して物件調査、契約交渉をし、外国人経営者個人名義で賃貸借契約を締結する。法人登記が完了した後に契約を法人名義に変更する。

ii 日本に在住する協力者(日本人又は日本国内で就労できる外国人)に、物件調査や契約交渉、その個人名義による賃貸借契約の締結を依頼する。法人登記が完了した後に契約を法人名義に変更する。

レンタルオフィスやシェアオフィスについて。

実際に事業が営まれないバーチャルオフィスは事業所とは認められません(審査要領)。いわゆるシェアオフィス、レンタルオフィスで会員が誰でも利用できる共用スペースも事業所としては認められません。各部屋が明確に区切られている独立したスペースが必要です。簡単なパーテーションのみの区切りである場合には、認められない可能性が高いでしょう。

「住居」について。

住居を事業所とする場合、下記の要件を備えている必要があります(審査要領)。

i 住居目的以外での使用を物件の貸主が認めていること

ii 借主も当該法人が事業所として使用することを認めていること

iii 当該法人が事業を行う設備等(机、PC等の事務機器)を備えた事業目的占有の部屋を有していること

ⅳ 当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること

ⅴ 事務所入り口には会社名を表す標識が設置されていること。

(2):事業規模要件

申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。

ⅰ二人以上の常勤従業員

その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤職員

この2名は日本人もしくは外国人であれば特別永住者又は日本人の配偶者等、永住者等の居住資格をもって在留する外国人である必要があります。

経営管理ビザは経営管理することを行うことを目的とするビザであるため、店舗での接客や調理などの業務は一時的な補助的な業務としてはできますが、接客や調理をメインとして活動することはできません。そのため、店舗系ビジネスでは、外国人経営者以外に現場での労働をする接客担当や調理スタッフを用意する必要があります。スタッフは日本人でも外国人、正社員やアルバイトなどでも構わないですが、店舗運営スタッフが必要な点について注意しておく必要があります。

ⅱ資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
500万円以上資本金を用意できれば、2人以上の常勤職員を雇用せずに、経営管理ビザを取得できます

 株式会社の場合には、設立時の資本金は発起人個人の銀行口座に払込をする必要がありますが(会社法34条)、合同会社の場合には、銀行口座がなくても現金による出資が可能です。しかし、経営管理ビザ取得のためには、立証性の観点から銀行口座への払込みによって出資をおこなうべきでしょう。また、資本金500万円の出所を証明する必要があります。

現金を国内に持ち込んだ場合

100万円を超える現金を持ち込んで日本に入国する際は、税関での申告が義務づけられています。申告した際の書類は、資本金の正当な携行を証明するための重要な資料となります。

親族や友人からの借入金の場合

家族や友人から資本金を借りる場合は、その取引が実際に発生したことを示す文書が求められます。借用書(収入印紙付き)や振込明細、金融機関の取引履歴などが、借入が合法的な金銭の授受であることを裏付ける証明になります。また、親から借り入れた場合には親の収入証明や資産証明、親族関係の証明書も必要となります。

留学生の起業の場合

留学生が経営管理ビザを目指して起業する場合、資本金の出所には特に審査が厳しくなります。留学ビザは働くことができないビザなので、資格外活動の許可を得て働いたお金でも、そのお金は資本金として認めてくれません。親などからの支援が原資である場合には、親からの送金などの記録や証明書類が必要となります。

既存事業の管理に従事しようとする場合

以上は、外国人が新しく会社を設立してから経営活動を行うときの要件です。これに対して、外国人が既存の会社の事業の管理に従事する場合には、上記の事務所確保要件、事業規模要件に加えて、3年以上の事業の経営又は管理の実務経験を有すること及び日本人と同等額以上の報酬を受けて事業の管理に従事することが必要です。

この3年には日本又は外国の大学院で経営又は管理に係る科目を専攻して教育を受けた期間は、「実務経験」として期間に算入されます。

この要件は事業の管理に従事する場合(部長職、支店長などの管理職)であり、経営する場合(代表取締役、取締役)は3年以上の実務経験は必要ありません。したがって、4年生の大学を卒業したばかりの方であっても会社を設立し経営することが目的であれば経営管理ビザを申請することができます。

手続きの流れ、取得までの期間

ⅰ会社設立と事業所の確保:1か月~3か月程度

ⅱ許認可が必要な事業のばあには許認可の取得:1か月程度

例えば、飲食業、不動産号、ホテル、建設、運送業には許認可が必要です。

ⅲ経営管理ビザ申請準備:1か月程度

事業計画、実務経験を証明する資料、会社概要案内等、準備に時間がかかるものがあります。

ⅳ入国管理局による審査期間:2~3か月程度

必要書類

[個人に関するもの]

パスポート

学歴を証明する資料(大学以上の学歴があれば)

実務経験を証明する資料(開業する事業の経験があれば在職証明書など)

日本語試験合格票(あれば)

資本金の出所を証明できる書類

返信用封筒など

[会社に関するもの]

設立した会社の登記事項証明書

事業計画書(3年間の収支計画、取引先、販売方法などを記載)

役員報酬を決議した株主総会議事録(役員報酬目安:月20万円以上)

会社概要案内書(会社名、遠隔、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む))※ホームページの会社概要ページを印刷したものでも代用可

事業所(事務所)に関する書類(賃貸借契約書、事務所の平面図、写真、自社物件の場合は登記事項証明書など)

従業員の雇用契約書又は内定通知書(雇用予定があれば)

給与支払事務所の開設届(税務署の受付印があるもの)

法人設立届出関係の資料(税務署の受付印があるもの)など

ビザの更新

通常、経営管理ビザの更新期間は1年です。しかし、2期以上連続で黒字決算を継続している場合には、3年間のビザ更新が可能になることもあります。この際の判断基準は、経営者の経歴、在留状況、企業の規模や経営内容などが総合的に考慮されます。

事業の安定性、継続性も重要です。これについては 次の参考記事をご覧ください。

まとめ

外国人が日本で代表取締役、取締役といった経営者又は部長クラスの管理者として活動するためには経営管理ビザが必要です。

その要件として、経営管理ビザ申請前の時点で会社設立、事業所確保が必要です。日本国内に居住している協力者の存在が極めて重要になります。協力者とは、自身の銀行口座を資本金の払込先に指定してくれたり、一時的に自身の名義で事業所の賃貸借契約を締結してくれる人です。

協力者を確保できない場合には、手続き期間は多少長くなりますが、通常の経営管理ビザではなく6か月経営管理ビザの申請を検討するべきでしょう。

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This article was reviewed and written by

Yoshio Yamaguchi

CEO & Principal Consultant

Certified Public Accountant and Licensed Tax Accountant.
After gaining experience in banking, auditing, and tax accounting, he founded Yamaguchi Consulting in 2019.
He supports foreign companies and individuals entering Japan with tax, accounting, and business-related services.