退職日を何日にするかによって、社保1か月分の違いが生じます

退職日を何日にするかによって、社保1か月分の違いが生じます

Yoshio Yamaguchi

社会保険料は、従業員が月末に退職するか、月末より1日前のいずれかの日に退職するかにより、控除額が異なります。

ここでは、11月に退職するA社の従業員を例に、退職日により社会保険料(厚生年金保険料及び健康保険料)がどのように変わるかを確認します。

(社会保険料は、厚生年金保険料及び健康保険料を指しています)。

ルール1:社会保険料は日割り計算ではなく、月割りで計算し納付します。そのため、雇用期間が1日でもあれば、1か月分の保険料が算定されます。

ルール2:退職日の翌日が「資格喪失日」です。社会保険料は、「資格喪失日」の前月分までの保険料が発生します。

ルール3:「資格喪失日」が存在する月からの保険料については、基本的に、社会保険料は発生しません。

退職日が月末日のケース

11月29日

11月30日=退職日

12月1日=資格喪失日

この場合、資格喪失日(12月1日)の前月である11月分までのA社の社会保険料が発生します。資格喪失日が存在する12月分の社会保険料は発生しません。

11月分の社会保険料の内、半分は従業員の給与から天引きされ、会社が半分を負担します。

12月分からは、従業員は新しい転職先の社会保険に加入するか、国民年金及び国民健康保険に加入するか、退職したA会社の健康保険を任意継続するか、配偶者の扶養に入るか、のいずれかになります。

退職日が月末日ではないケース

11月24日

11月25日=退職日

11月26日=資格喪失日

退職日を月末日以外にすると、退職日と資格喪失日が同時月になり、資格喪失日が存在する月からのA社の社会保険料は発生しません(ルール2)。

この場合、資格喪失日(11月26日)の前月である10月分の社会保険料について、半分は従業員の給与から天引きされ、半分は会社が負担します。

資格喪失日が存在する11月分のA社の社会保険料は発生しません。11月分からは、従業員は新しい転職先の社会保険に加入するか、国民年金及び国民健康保険に加入するか、退職したA社の健康保険を任意継続するか、配偶者の扶養に入るか、のいずれかになります。

結論

会社が負担する社会保険料についていえば、月末日以外の日に退職日を設定することによって、社会保険料1か月分の節約が可能となります。

他方で、従業員は新しい転職先の社会保険に加入するか、国民年金及び国民健康保険に加入するか等をして、継続して社会保険料を負担することになります。

Back to blog

This article was reviewed and written by

Yoshio Yamaguchi

CEO & Principal Consultant

Certified Public Accountant and Licensed Tax Accountant.
After gaining experience in banking, auditing, and tax accounting, he founded Yamaguchi Consulting in 2019.
He supports foreign companies and individuals entering Japan with tax, accounting, and business-related services.