申告した税額が少なかったときのペナルティー(過少申告加算税)

Yoshio Yamaguchi

期限内に確定申告をしていても、あとで売上の計上漏れや経費の誤りなどが見つかり、税額が少なかったことが分かる場合があります。このときは修正申告をするか、税務署から更正を受けることになります。

このとき、追加で納める税金に加えて、主に次の2つが課されます。

  • 過少申告加算税:申告した税額が少なかったことに対する行政上のペナルティー
  • 延滞税:納付が遅れた日数に応じてかかる、利息に相当する税金

過少申告加算税の税率

過少申告加算税は、修正申告や更正で新たに納めることになった税額(増差税額)に、一定の割合を掛けて計算します。

修正したタイミング 通常の部分 加重される部分(※)
① 税務調査の事前通知を受ける前に、自主的に修正申告 0% 0%
② 事前通知を受けた後〜調査で指摘される前に修正申告 5% 10%
③ 調査で指摘された後の修正申告・更正を受けた場合 10% 15%

※増差税額のうち、「当初の申告税額」と「50万円」のいずれか多い金額を超える部分です。

計算例(③の場合)

当初の申告税額が40万円、増差税額が100万円のとき:

  • 基準額は、40万円と50万円のいずれか多い方なので50万円
  • 50万円以下の部分:50万円 × 10% = 5万円
  • 50万円を超える部分:50万円 × 15% = 7.5万円
  • 過少申告加算税の合計:12.5万円

少額の場合の取扱い

増差税額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算します。また、計算した過少申告加算税の額が5,000円未満のときは、過少申告加算税はかかりません。

① 調査の通知前に自主的に修正した場合(0%)

税務署から調査の通知を受ける前に、自分で誤りに気づいて修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。ただし、延滞税はかかります。

② 調査の通知後、指摘される前に修正した場合(5%・10%)

調査の事前通知を受けた後でも、調査で指摘される前に修正申告をすれば、③より軽い税率で済みます。

③ 調査で指摘された後に修正した場合・更正を受けた場合(10%・15%)

調査で誤りを指摘されて修正申告をした場合や、税務署が税額を正す「更正」を受けた場合は、最も高い税率が適用されます。

過少申告加算税がかからない場合

税法の解釈について税務署の誤った指導に従っていた場合など、税額が少なかったことに「正当な理由」があると認められる部分には、過少申告加算税は課されません。単なる知識不足や計算ミスは、正当な理由にはあたりません。

さらに税率が重くなるケース(加重措置)

税務調査で帳簿の提示・提出がない場合や、記載が著しく不十分な場合は、過少申告加算税の税率が5%または10%加算されます。これは、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する分から適用されます。

延滞税

修正申告で追加して納める税金には、法定納期限の翌日から実際に納付する日までの日数に応じて、延滞税がかかります。

期間 令和8年の割合
法定納期限の翌日から、修正申告書を提出した日の翌日以後2か月を経過する日まで 年2.8%
上記の期間を過ぎた日以後 年9.1%

修正申告書を提出した日から2か月以内に納付すれば、延滞税はすべて年2.8%の割合で計算されます。

ただし、期限内に申告していた場合は、法定申告期限から1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日までの期間が、延滞税の計算期間から除かれます。このため、数年前の申告を修正しても、延滞税は最長でおおむね1年分+α程度に抑えられます。この特例は、偽りや不正行為があった場合には適用されません。

重加算税

売上を隠すなど、意図的に仮装・隠蔽していた場合は、過少申告加算税に代えて35%の重加算税が課されます。過去5年以内に重加算税や無申告加算税を課されたことがある場合は、45%に加重されます。

税金を多く申告しすぎていた場合

反対に、申告した税額が多すぎたことに気づいた場合は、修正申告ではなく「更正の請求」をします。更正の請求は、原則として法定申告期限から5年以内に行うことができます。

まとめ

過少申告のペナルティーも、税務署から連絡が来る前に自分で修正すれば、加算税はかかりません。申告内容の誤りに気づいたら、早めに修正申告と納付を済ませましょう。

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This article was reviewed and written by

Yoshio Yamaguchi

CEO & Principal Consultant

Certified Public Accountant and Licensed Tax Accountant.
After gaining experience in banking, auditing, and tax accounting, he founded Yamaguchi Consulting in 2019.
He supports foreign companies and individuals entering Japan with tax, accounting, and business-related services.